車売却後に売却相手が駐車違反
個人間で車売却したり、譲ったりすることがあると思います。
この際注意しなければならないのは、名義変更を確実に行なった上で手渡すことです。
というのは名義変更をしていないと、万一車売却した相手がその車でトラブルを起こした場合、名義人に責任が及ぶことになるからです。
たとえば、名義変更していない状態で、車売却相手が駐車違反を起こしたとします。
すると、罰金の請求が来るのは名義人になってしまうのです。
具体的には、見に覚えのない駐車違反による弁明通知書が公安委員会から届きます。
そして弁明書に氏名や住所、弁明の件名及び弁明の機会の付与に係る事案についての弁明を記載して提出するように書かれてあります。
この時点で車を売却した相手が、駐車違反を起こしたことがわかります。
そして、さっさと名義変更をしていなかったことを後悔することになります。
ただ、弁明をする機会が与えられているので、車を売却した旨を書き、それを証明する車両売買契約書などの写し等の資料を添付して提出します。
また同時に売却した相手に連絡を入れて、罰金を支払うように伝える必要があります。
きちんと手続きをしないと、名義人が罰金を支払うことになるので注意しましょう。